留学申込規約

留学申込規約

当規約は、株式会社 エムケイ(以下「甲」という)が留学申込者(以下「乙」という)に提供する語学研修機関(以下「研修機関」という)への留学(以下「当該留学」という)のための各種手配(以下「当該サービス」という)に関する契約(以下「当該契約」という)の取引条件を定めたものです。

  • 第1条(総則)

    乙の甲への申込みは、当規約に同意のうえで行われたと見なし、当規約の条項が適用されるものとします。
  • 第2条(契約の成立時期)

    乙は、甲所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、甲に提出します。 本規約は、甲が乙の申込みを承諾し、登録料を受領した時点で成立します。
  • 第3条(申込み条件)

    当該留学は、原則として18歳以上の方が対象となり、未成年者の申込みは親権者(保護者)その他法定代理人の同意書の甲への提出が必要となります。 乙が当該留学を遂行することが可能である旨を明記した医師による診断書の提出を甲が求めた場合、乙は速やかに甲に対して提出するものとします。
  • 第4条(申込みの拒否)

    甲は、乙が以下の事由に該当すると判断した場合、乙の申込みを断る場合があります。
    1. 乙が当該留学の参加に必要な渡航条件を満たしていない、または乙が渡航できる可能性が明らかにない場合。
    2. 期限までに乙の渡航手続きが完了する見込みがない場合。
    3. 研修機関が受け入れ不可能な状態にある場合。
    4. 乙が未成年者であるにもかかわらず、乙の親権者(保護者)その他法定代理人の同意書の甲への提出がなされない場合。
    5. 乙が当該留学に参加するのに適さない疾病(脳疾患、肺疾患、心機能及び血管の疾患、高所恐怖症、心理障害、伝染病、精神疾患等)、身体の状態その他の状況である場合。なお、自身が左記の疾病、身体の状態その他の状況であることを乙が甲および研修機関に対して隠したために起こる一切の結果に対して、乙は自らその全ての責を負うものとし、甲および研修機関に対して一切の迷惑をかけてはならないものとします。
    6. その他、乙が当該留学の参加に適さないと甲が判断した場合。
  • 第5条(当該サービスについて)

    甲が乙に提供する当該サービスとは、研修機関への入学申込み手続きの代行および出発にあたっての情報提供となります。
    1. 当該留学の研修内容は研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、甲自身が研修に関するサービスを提供したり研修の内容および研修の品質を保証するものではありません。
    2. 乙は、自己の責任のもとで渡航することを前提として当該契約を申込むものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して甲は一切の責任を負いません。
    3. 当該サービスは、いわゆる旅行業にいう「募集型企画手配旅行」(主催旅行)とは異なります。したがって「旅程管理」、「特別補償」及び「旅程保証」はいたしません。
  • 第6条(当社の責任)

    甲の責任は、第5条に定める当該サービスに関するものに限定されます。
  • 第7条(留学費用の支払)

    乙は、甲発行の請求書に指定された期日までに甲指定の支払方法により留学費用を支払うものとします。但し、既に支払われた登録料相当額は差し引かれます。
    1. 留学費用に含まれるものは、「コース費用一覧」および「その他諸費用」の内容に準じます。但し、甲、研修機関および渡航先国の都合により、金額および条件は予告無しに変更される場合があります。その場合には、甲または研修機関より変更後の料金および条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
    2. 留学費用を銀行振込でお支払いの場合は、金融機関で発行される受領証をもって領収証に代えるものとします。なお、振込の後、お手数ですが甲にご連絡下さい。
  • 第8条(入学日)

    入学日は、レベルテストおよびオリエンテーション実施日となります。(但し、甲乙双方の合意の下レベルテストおよびオリエンテーション実施を省略する場合、初回レッスン実施日)
  • 第9条(申込み内容の変更)

    乙は入学日を変更することが出来ます。但し、研修機関への変更申請及び確認が必要となり、研修機関の都合により変更できない場合がありますので予めご了承下さい。また、入学日の変更に伴う追加費用が発生する場合は乙の負担となります。
  • 第10条(契約の解除)

    乙は、当該契約の解除を甲に通知するとともに、第11条に定める料金を支払うことにより、当該契約を解除することができます。
  • 第11条(返金規定)

    当該返金規定は、留学費用の全額が留学申込者から当社へ既に支払い済みである場合に適用されるものであり、未払いが存在する場合は別途算出の上、逆に当社から留学申込者へ請求がなされる場合があります。 留学希望者への払い戻しが発生する場合、以下の要領で返金処理を行います。 (「契約解除日」の定義は、「受講を終了する日」とします)
    1. 返金の対象となるのは、4週間以上のコースで契約解除となった場合に限定されます。
    2. 契約解除日までに要した実費相当額は差し引かれた上で払い戻されます。
    3. 研修機関から返金がされる場合は、当社へ返金された後、ご請求時のレートにて換算した上、日本円にて返金をいたします。
    4. その他諸費用のうち、送金・返金に関わる手数料(海外送金手数料、振込み手数料など)は留学申込者の負担とします。
    5. 払い戻しは契約解除後30日以内に弊社より本人指定口座に振込みをするものとします (申請は現地でも可能)。
    6. 代理店にて申し込みの場合は、代理店へ契約解除の申請を行うものとします(代理店へ返金)。
    下記に当てはまる場合は返金の対象となりません。
    1. 契約解除の場合の登録料
    2. SSP、ビザ、ピックアップ代などコース費用以外の諸費用
    3. 始業日より遅く到着した場合や、研修の欠席による未受講分のコース費用 (※1)
    4. 留学生都合により、授業日数が減少となった場合の差額
    5. 留学生が研修機関より除籍(強制退出)を受けた場合
    6. 到着後のコース変更によって発生した差額(留学生都合か否かを問わず)
    ※1.原則的に補習授業は行われません。
    契約解除タイミング 返金内容
    到着前 登録料・海外送金手数料その他諸費用を除くコース費用返金
    到着後(学校到着後) 学校到着日当日 4週間の寮費を除いて返金
    受講期間が申込期間の10%未満 残余コース費用の70%払い戻し(※2)
    受講期間が申込期間の10〜29% 残余コース費用の50%払い戻し(※2)
    受講期間が申込期間の30〜49% 残余コース費用の30%払い戻し(※2)
    受講期間が申込期間の50%以上 払い戻しなし
    ※2.
    • 残余コース費用は、当該契約解除通知日を含む週の翌週からの計算となります。
    • 残余コース費用の計算方法は、「申込期間のコース費用-受講期間のコース費用」となります。
    • 受講期間は日単位ではなく週単位で算出し、1週間未満の日数は切り上げられます。例えば、契約解除日が3週間と2日目の場合、受講期間は4週間となります。
    • 「受講期間のコース費用」は申込期間のコース費用の日割計算ではなく、当初より受講期間分だけを申し込んでいた場合のコース費用と定義します。(例:受講期間1週間で契約解除する場合、受講期間のコース費用は1週間コースの料金が採用されます)
    <返金額算出例> ① 8週間でお申し込みいただき、3週間と3日目で契約解除の場合: 受講期間は4週間となり、受講期間が申し込み期間の50%以上となるため払い戻しはありません。 ② 8週間でお申し込みいただき、2週間と5日目で契約解除の場合: 受講期間は3週間となり、受講期間が申し込み期間の37.5%となるため残余コース費用の30%が払い戻しとなります。 残余コース費用は、(8週間のコース費用)-(3週間のコース費用)となります。
  • 第12条(甲からの解約)

    以下に定める事由が乙にある場合、甲は乙に対して催告を要することなく当該契約を解約できるものとします。
    1. 乙が、指定期日までに甲が指定した必要書類を提出しない場合。
    2. 乙が、指定期日までに留学費用の支払いをしない場合。
    3. 乙の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能の場合。
    4. 乙が甲に届けた乙に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚した場合。
    5. 乙が次のいずれか一にでも該当する場合。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められる場合。
      • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
      • 反社会的勢力を利用していると認められる場合。
      • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合。
      • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
      • 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
    6. その他、甲がやむを得ない事由を認めた場合。
    前項に基づき、甲が当該契約を解約する場合、留学費用をはじめ、既に乙が甲に支払った費用の全てにつき一切返金出来ません。 また、解約により発生した費用および損失は乙が負担するものとし、別途甲から乙へ請求されるものとします。
  • 第13条(免責事項)

    甲は、以下のような場合には責任を負いかねます。
    1. 研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、乙の入学が不可能な場合。
    2. 研修機関の事由により、重要書類が期日までに届かず乙が出発できない場合。
    3. 乙の条件が研修機関の入学許可基準に満たず、乙への入学許可が研修機関からおりない場合。
    4. 乙がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備もしくは何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされた場合。
    5. 乙がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。
    6. 天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により損害が生じた場合。
    乙は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則などに違反した際の責任や損害賠償責任は乙本人に帰属し、甲はその責任を負いません。また、当該留学先で観光ツアー等に参加する場合は、乙の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して甲は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も乙本人に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば乙本人の責任において加入手続きを行うものとします。
  • 第14条(損害負担)

    乙が、甲の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、甲はその責任を負いません。
  • 第15条(注意事項)

    乙は以下の事項を了承するものとします。
    1. 研修機関・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があること。
    2. 土曜日、日曜日、渡航先国の祝祭日、研修機関の定める休校日には、休校及び施設の一部もしくは全部が閉鎖あるいは一部利用が制限される場合があること。
    3. 渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること。
    4. 乙は、次の各号を遵守することとします。
      • 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
      • 研修機関、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。
      • 甲、研修機関、宿泊施設等および渡航先の人々に対して公序良俗に違反することがないように行動すること。
    5. 乙は、当該留学を申し込むにあたり、研修機関が設ける規約の内容に対しても了承するものとします。
  • 第16条(準拠法および合意管轄)

    当規約は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。なお、当該契約における権利義務につき紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに甲乙双方は合意します。
  • 第17条(その他)

    当規約は、事情により告知なく変更することがあります。 当規約に定めていない事項あるいは内容の解釈について疑義または紛争が生じた場合は、甲乙間で誠意を以って協議の上解決を図るものとします。
2012年6月1日 発効 2015年3月4日 改定 2017年6月15日 改定 2017年6月30日 改定 2022年4月22日 改定 2022年5月13日 改定
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